保活:異議申立ての方法

シリーズ「保育園に入れてください!」

初回は・・・

異議申立てってどうやってやるの?

と・・・まず、そこからです。

総務省のホームページの
行政不服審査法Q&Aによると・・・

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不服申立ては、書面に必要事項を記載の上、

処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、

不服申立先とされている行政庁に対してしなければなりません。

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行政庁とは、簡単に言うと各省大臣・地方公共団体の長などの事なので、

今回は「渋谷区長」となります。

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原則として、書面により不服を申し立てる

(他の法律又は条例で、口頭ですることを認めている場合は、口頭により不服を申し立てることも可能。)。

不服申立書は、正副2通を提出する(異議申立ての場合は、正本1通のみを提出。)。

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原則書面を1通提出すれば良いようです。

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処分についての異議申立て

(第48条において準用する第15条第1項及び第2項)

(必要的記載事項)

異議申立人の氏名及び年齢又は名称並びに住所

異議申立てに係る処分

異議申立てに係る処分があったことを知った年月日

異議申立ての趣旨及び理由

処分庁の教示の有無及び教示の内容

異議申立ての年月日

異議申立人等の押印

(一定の事由に該当する場合の記載事項)

代表者(管理人)、総代又は代理人の氏名及び住所

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書面に記載する項目として絶対必要そうなのが7項目。

異議申立ての書式について調べたところ、

各所で集団異議申し立てが行われている関係で

いくつもひな形を見つけることができました。

中には弁護士さん監修のフォーマットなんかもあって

本格的です。

自分が理解できるまで噛み砕いで

いいとこどりの書面を作ってみようかな!!

どこに異議申立書を持っていけばいいのかは具体的に書かれていないので

更にネットサーフィン。

直接受け付ける自治体、郵送でも受け付ける自治体があるようです。

持参先もマチマチで、

役所の保育課に当たるところだったり、

総務課に当たるとことだったり、

区長に面会を求めるといった記載もありました。

さぁ・・・

渋谷区はどうなっているんだろう・・・?

つづく。

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